• 久保社会保険労務士法人
  • 久保社労士法人ニュース
  • サービス内容
  • お客様の声
  • お客様の声

久保社労士法人ニュース

東京K2パートナーは認定支援機関です

認定支援機関とは

これからの人材確保のひとつの方法として、外国人労働者の活用を考えることも重要となってきました。
そこで、外国人の方を雇い入れる会社は、事業主として雇用管理の改善等に関して、次のことに努めるべきとされています。

東京K2パートナーは2020年7月16日に認定支援機関通して登録されました。ご安心いただきご相談ください。

認定支援機関登録証はこちら

(1)適正な労働条件の確保

外国人であろうと日本人であろうと、企業がその方に対し、労働者として対等の立場で、労働条件の均等待遇、明示、法定労働時間の遵守、労基法等関係法令の周知をし、適正な労働条件の確保に努めなければなりません。

(2)安全性の確保

労働災害を防止するために、機械設備等の安全対策や労働者に対する適切な安全衛生教育の実施が重要であり、また必然のことです。

その外国人労働者の方が労災事故など発生させるリスクをなるべく低くし、安全に作業や業務を行えるよう、その外国人の方が十分に理解できる言語を使用したり、写真やイラスト等を使用したりして、労働者が内容を理解できるものでなくてはなりません。

(3)社会保険や労働保険の適用

外国人の方であっても、働く人としての労働者の権利は日本人の方の労働者の権利と何一つ違うことや否定されるようなことはありません。業務中のケガ、通勤途上のケガなどを対象とする労災補償や、失業や育児休業などに対応する雇用保険の加入は当然に行われます。

また、健康保険、厚生年金法などの社会保険加入も日本人と同じ要件で加入することが必要となります。 外国人労働であっても、日本の年金制度や皆保険制度の中で、被保険者として取り扱うわれるものです。

(4)解雇、再就職援助

企業が業績不振であったり、このたびの新型コロナの感染などにより、事業規模の縮小等を余儀なくされ、外国人労働者に対しても解雇等をせざるを得ない場合もあります。

やむを得ず解雇等を行う際は、再就職希望者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん等、外国人労働者の在留資格に応じた、再就職を援助するよう努める必要があります。外国人の方が勤めていた会社かせ解雇された場合は、日本の在留資格がなくなる方もいますので、特に慎重な決定をお願いしたいところです。

労働条件通知書は、外国人の方にも交付

労働条件通知書は、外国人の方にも交付しなければなりません。
以下が厚労省が示しているモデルです。

[リンク]外国人労働者向けモデル労働条件通知書

労働条件明示については、下記を明確にすることが必要です。

【書面での明示が必要になるもの】  兵庫県 労働局HPより

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
  4. 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  6. 昇給に関する事項
  7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
  9. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  10. 安全・衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  13. 表彰、制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項

なお、①~⑥は必ず明示しなければならない事項で、⑦~⑭は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。

また、就業規則に当該労働者に適用される労働条件が具体的に規定されており、労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。

2019年4月1日から改正入管法が施行

2019年4月1日から改正入管法が施行され、 新しい在留資格である「特定技能」ができました。

人手不足解消の一手として政府が打ち出した「特定技能」という新しい在留資格に期待が膨らみます。高齢者や女性の雇用推進等がすすめられてはいるものの、日本で働く外国人が増えるように、政府が少しずつ、門戸を広げ始めてくれています。

また、今までにすでに外国人の方の雇用をしている企業の経営者さんにお話を伺うと、生活や文化面での違いはあるものの、働くことに対する意欲が高く、また、勉強熱心な外国人が多くいることもよく聞くところです。

働くことへのエネルギーや活力ある外国人労働者への期待が高くなります。
人材不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための新しい在留資格が「特定技能」といえます。

政府は、新しい在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の新設により、人手不足が深刻な業種に対して、2019年の4月から5年間で約34万人程度の外国人労働者を受け入れる方針です。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号では、いままで就労系在留資格付与要件として使われていた「専門的・技術的」という言葉を「相当程度の知識又は経験」に拡充されていることから、外国人材を幅広く受け入れていく新たな仕組みです。

特定技能1号が今までの就労系在留資格と大きく異なる点として、日本人が行う場合にも発生するような附随的業務を行うことが認められているという点です。

また、技能実習と大きく異なる点は、同一業界内の転職が可能であることがあげられます。技能実習では原則として転職が認められていないので、本人の意思で会社(実習場所)を変えることはできません。特定技能1号の場合、家族の帯同は認められず、在留期間の上限は5年です。特定技能外国人が就業できるのは、特定産業分野に指定された下記14業種に限定されています。

  1. 介護業   
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

お気軽にお問い合わせください

特定技能での外国人雇用にご興味がある企業様はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらです

企業活性化ツールダウンロード

メチャメチャ申請しやすくなった雇用調整助成金!

青空が広がる朝ですが、閉じこもるべき週末です。今日は、とっても楽しくなるニュースをお伝えします!

昨日、厚労省からプレスリリースがあり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置により、助成金の枠がぐ~んと広がりました。

今までも、2月14日、同月28日及び3月10日などの特例措置をその都度、お知らせしてきましたが、昨日、これをさらに拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることが公表されました。

今回、特に注目すべきは「教育訓練範囲の拡大」です。

○教育訓練の加算額の引き上げ
休業できなく、教育訓練を行った場合、対象者1人1日当たりの加算額が1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられました。

でも、私は加算額の増額より、本当に使いやすくなったなあと思うのは教育訓練を行う際の【訓練範囲】の拡大と【訓練日に仕事をしても良い】という点です。

これも、時代の変化だなと納得したのですが、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いことととなりました。また、今までは暦日単位で縛られがちだった休業ですが

○短時間休業をが大幅に活用しやすくなりました。
今までは、短時間休業は従業員が一斉休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とすることとなり、活用しやすくなりました。このほかにも、多くの点が拡充されいますので、以下をご参考になさってください。

○助成率の大幅に引き上げ。(4月1日~6月30日)
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられました。

さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。

○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。
   
○残業相殺制度を当面停止
休業と残業時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。

○生産指標の緩和
生産指標は10%の減少が必要でしたが、5%の減少で受け付けられます。
 
○支給限度日数の上乗せ
100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

○事後提出は、6月30日まで可能。
  
【休業規模の緩和】
所定労働日数に対する休業日数の割合は中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。

コロナ対策助成金の活用にあたり、給与を見直しましょう

春休み本番を迎える頃には、コロナも少しずつ収まってくるかなあと思っていたのですがもう少し、時間がかかるようです。

なんとか、1か月、2か月のことなら、いつもの通りでいけると思っておられた方ももう少し長い期間を見通す方が良ければ、雇用調整助成金の活用もアリかなあという場合もあると思います。

政府が「中小企業を守る!」といってくれている最重要施策がこのたび、大幅な要件緩和になっているコロナ感染症特例の雇用調整助成金です。

業種に関係なく、また、入社したばかりの方も対象となります。

労働基準法では、休業した日は平均賃金の60%以上を支払うことが定められていますが休業助成金を活用し、できるだけ普段の給与に近い額の補償が望まれるところです。

小学校休業等対応助成金は、受付開始!

【小学校休業等対応助成金】は、早くから公表されていた新設助成金です。臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、会社を休んだ方に対し、労働基準法上の年次有休とは別に、給与を支払った会社に対する助成金が創設されました。

助成内容: 10/10 ただし、8330円が上限

申請期間は、6月30日までです。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件】
・令和2年2月27日から同年3月31日までの間の有休であること
・労働基準法の規定する年次有休ではないこと
・年次有休と同等の賃金が支払われるものであること
・ 雇用保険適用事業所であること

この助成金が報道等で知らされた時から、多くの方からお問い合わせを頂いておりましたが世話をする子どもとは、臨時休業等をした小学校等に通う子どもです。

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校や放課後児童クラブ、保育所等で利用を控えるよう依頼があった場合が対象です。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

この助成金で当初から不明だったのは、【対象となる保護者】でしたが以下の方が対象となる保護者です。

親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。両親だけでなく、祖父母が有給の休暇をとる場合も対象になります。

さらに、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む、としています。

いろんな事情はあると思いますが学校の元々の休日以外の日が対象ですので、日曜日などは対象外です。

また、自治体により、春休みの取扱いが異なると思いますが令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象です。

感染の拡大を防ぐために、イ)にあてはまる子の世話に係る休暇は春休みなどに関わらず全期間が対象となっています。

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いについて丸1日休んだ場合だけでなく、半日や時間単位で休んだ場合も対象となります。

今回、制度の詳細が不明であったため、いったん年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮をし、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。

なお、このコロナの対応は緊急の措置ですから、今回は就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。

もちろん、厚労省からは「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」とされています。

事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。法人内の対象労働者について1度にまとめて申請するようにしてください。

【申請に必要な書類】
厚労省のサイトからダウンロードできる支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他に、以下のすべての書類の写しの添付が必要です。

・対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合、労災保険への加入が確認できる書類
・対象労働者が雇用保険被保険者でない場合、雇用されていることを確認できる書類
・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
・対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
・小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、
・小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
・対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
・対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類

[リンク]申請様式のダウンロードはこちらから

申請書は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送して下さい。

お役立ちレポート

メンタルヘルス徹底対応型休職規程例

メンタルヘルス徹底対応型休職規程例

企業は従業員の健康管理や職場の安全配慮義務への対応が厳しく問われています。貴重な人材を有効活用し、健全な経営を維持するためには健康問題への取り組みがますます重要になります。

すぐに取り入れられる就業規則の規定例をダウンロードいただき、ご参考になさってください。

※無料でお申し込みいただけます。

下記フォームへご入力の上、【確認画面へ】をクリックしてください。

お名前
メールアドレス

※本レポートにお申し込みされた方は、当事務所発行のメールマガジン「Kリーダーニュース」に登録されます。あらかじめご了承ください。

就業規則とは

就業規則とは、労働者が会社で働く上で守らなければならない規律や、労働時間、賃金などの労働条件を具体的に定めた規則です。会社側から見れば、就業規則を定めることで、事業場内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行っていくことができます。

また、労働者側から見ても労働条件が具体的に明示されることで、安心して働くことができます。また、労使双方の権利と義務が明確になり、無用なトラブルを最小限に抑えることができます。

詳しく読む

お役立ちレポート

はじめに

就業規則作成の流れ

真の就業規則とは

労使リスクについて

就業規則でできる仕組み

収支型就業規則

啓発型就業規則

自律型就業規則

情報会員への登録

以下のフォームよりご登録いただくと提携社労士である久保社会保険労務士事務所のメルマガにてや助成金などのお役立ち情報を配信します。

メールアドレス

お名前:

経営者様へ

労務・人事・助成金など経営者、社長に役だつニュースを経営者をサポートする視点でいち早く、わかりやすく、お届けします!

久保社労士法人ニュース