国外職業紹介事業の許可申請に必要な申請書類

  申請要件 申請書類
1 国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けたもの以外を利用するものでないこと 取次機関は、相手国労働者を日本に送りだす事業の許可証を受けた事業者であること(事業名は国ごとに代わることあり)
2 国外における職業紹介を実施するにあたって申請書に記載し、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること 取次機関に関する申請書に相手国名、機関名、事業内容(許可証の全事業名)等を記載
3 出入国管理及び難民認定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること
  1. 相手先国の許可証の根拠法名:職業安定法第30条(左記事例は、日本国の場合)
  2. 相手先国の条文(下記事例は、日本国の場合)
    第三〇条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
    2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
    1. 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
    3. 三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
    4. 四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
    5. 五 その他厚生労働省令で定める事項
  3. 相手先国条文の日本語翻訳
相手先国の許可証の写し
4 注意すべき事項
  1. 国名は、外務省が使用している正式名称の国名を記載すること(外務省、国名で検索)
届出のない相手先国が送り出す場合は、取次機関に関する申請書を届け出てから行こと

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