よくある質問

就業規則を作成するとき、どんなことに注意をしたらよいのですか?

その内容が会社や職場にあったものでなければ、作成の意味がありませんので、労使がよく話し合って職場の実態にあった就業規則を作成する必要があります。

以下の点に気をつけて作成して下さい。

  1. 自社で行われている職場規律や労働条件に関する各種制度や慣行を整理し、就業規則に記載すべき事項を選び出すこと。
  2. 選び出した事項と、労基法で記載しなければならないとされている事項とを照らし合わせ、漏れがないか点検、確認すること。
  3. 従業員代表に就業規則の(案)を示し、従業員側の意見を十分聴くこと。
  4. 就業規則の内容は、できるだけ分かりやすくし、かつ誤解を生むようなあいまいな表現にしないこと。就業規則の作成に際して、従来の取扱を変更するような場合には、従業員に及ぼす影響(不利益)を十分にチェックし、必要に応じて代替措置を講じる等慎重に対応すること。
就業規則の従業員への周知はどうしたらよいですか?

就業規則の作成または変更の際の、従業員への周知方法については、次の3つの方法のいずれかによることとしています。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

したがって、就業規則を周知するためには、必ずしも一人ひとりに配布する必要まではありません。他にも、就業規則改定時や作成時に「従業員説明会」を行ったり、就業規則から特に重要な部分のみを抜き出し、コンパクトにまとめた「就業規則ハンドブック」を作成して従業員に手渡すという方法があります。

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